委託保証金

意味と解説

信用取引による売買が成立した場合、顧客が売買約定日の翌々日の正午までに証券会社に差し入れなければならない担保のこと。委 託保証金の額は、約定価格の30%以上。その額が30万円に満たない場合は、30万円と定められています(最低委託保証金)。これは投機性の強い信用取引に資金力の乏しい投資家が参加することを抑制するためです。 委託保証金の目的は、証券会社が信用を供与したことに対して徴する一定の担保的性格を持つと同時に、保証金を差し入れさせることによって顧客による過度の投機を抑制しようとする意図があります。 なお、委託保証金は有価証券(株券、国債、地方債、特殊法人債、上場会社の発行する社債など)をもって代用することができます。

スペルと読み方

ふりがな ふりがな
(読み仮名)
いたくほしょうきん

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