株式事務代行機関

意味と解説

商法第206条第2項に規定されている名義書換代理人のこと。株式に関する事務全般を、発行会社に成り代わって行います。具体的な業務内容は、株主名簿の名義書換事務や株券の作成・発送、株主に対する通知などです。

スペルと読み方

ふりがな ふりがな
(読み仮名)
かぶしきじむだいこうきかん

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