大量保有報告書

意味と解説

上場会社や店頭登録会社の株券等(転換社債、ワラント付社債等も含む)を発行株式の5%以上保有した際には、5日以内に大蔵大臣に報告書を提出しなければなりません。このときに提出される報告書のことを大量保有報告書と言い、保有割合、取得資金、保有の目的等が記載されています。また、大量保有報告書の写しは証券取引所、証券業協会、株券の発行会社にも提出されます。一般に「5%ルール」と呼ばれるこの制度は、経営参加や取引強化、高値による売り抜けなどを目的とした株の買い占めにより、株価の乱上下が起こり、一般投資家に不測の損害を与えることを防ぐために制定されました。大量保有報告書の提出者は、提出後も1%以上の増減や、報告書の記載内容に変更があった場合には、その旨を訂正して大蔵大臣に提出しなければなりません。

スペルと読み方

ふりがな ふりがな
(読み仮名)
たいりょうほゆうほうこくしょ

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