単位株制度

意味と解説

株式を取り引きできる最低単位数を定めた制度のこと。これは82年の商法改正で額面株式の券面額等が引き上げられたため、新設会社と既存の上場会社のバランスをとるために採用された経過措置です。1単位の株式数は券面額の合計が5万円に相当する数(額面50円の株式であれば1000株)。1単位当たりの純資産額が5万円を下回らない範囲であれば会社が任意に設定できます。

スペルと読み方

ふりがな ふりがな
(読み仮名)
たんいかぶせいど

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