有価証券報告書

意味と解説

証券取引法第24条により、上場会社、店頭登録会社(含む店頭 管理銘柄発行会社)、有価証券届出書提出会社、過去5年間に事業年度末日時点の株主数が500人以上となったことがある有価証券の発行者に、事業年度終了後3ヶ月以内に提出を義務付けられている書類です。 記載事項は、発行者の事業年度の営業および経理の状況その他の事業の内容に関する重要事項です。東京証券取引所に上場している上場会社の有価証券報告書は、東京証券取引所本館3階の有価証券報告書閲覧室で公衆縦覧されています。

スペルと読み方

ふりがな ふりがな
(読み仮名)
ゆうかしょうけんほうこくしょ

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