特定金銭信託

意味と解説

信託期間の終了時に、受益者が信託財産を株式などの現物で受取るものを金外信託、金銭で受取るものを金銭信託と呼びますが、その金銭信託のうち、さらに信託財産である金銭の運用方法および目的物の種類が具体的に特定されたものを特定金銭信託と言います。

つまり投資家が運用対象についても、取得・処分の時期などについても、すべて指定できるものです。

運用方法を具体的に投資家(委託者)が特定する点で、受託者である第三者(信託銀行等)が運用を行う指定金銭信託と異なり、信託期間の終了時に、受益者が現物ではなく金銭で元本を受取る点で指定金外信託(ファンド・トラスト)と区別されます。

スペルと読み方

ふりがな ふりがな
(読み仮名)
とくていきんせんしんたく

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