意味と解説
企業がその定款により定めた発行し得る株式総数のうち、すでに発行された株式で消去されていないもののこと。授権資本制の採用により、商法では株式会社の設立に際して発行する株式数は、その企業が定款に定めた発行し得る株式総数の4分の1以上を要求し、残りの部分は会社設立後、必要に応じて株主総会にかけることなく取締役会の決議により発行することができるようになっています。発行済株式総数は、株主総会の定足数の算定基準などにおいて法律上の意味を持ちます。また、発行済株式総数にもとづき、1株当たり利益、1株当たり純資産などの指標が算出されています。
スペルと読み方
ふりがな
ふりがな (読み仮名) | はっこうずみかぶしきそうすう |
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