監査意見

意味と解説

有価証券報告書などに添付される監査報告書の中で、特に会計監査人により表明される意見のこと。証券取引所に上場されている有価証券の発行会社や、その他政令で認めるものは、証券取引法の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他財務諸表について会計監査人の監査証明を受けなければならない旨(証券取引法193条の2項第1項)が規定されており、それに則って行われます。正確で妥当な会計処理には「適正」、1部分でも会計処理が適正でなければ「限定意見」を付けます。なお、限定意見が付いた場合、監査意見としては「おおむね適正」となりますが、業績が正確に反映されていない場合は「不適正」とされ、悪い業績をよく見せようと操作したものは「意見差し控え」となり、粉飾決算扱いとなります。

スペルと読み方

ふりがな ふりがな
(読み仮名)
かんさいけん

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